○湯沢市子ども読書活動推進計画策定会議要綱
平成27年4月24日
教育委員会告示第7号
(設置)
第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項の規定に基づき、湯沢市子ども読書活動推進計画(以下「読書活動推進計画」という。)を策定するため、湯沢市子ども読書活動推進計画策定会議(以下「策定会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 策定会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 読書活動推進計画の策定(以下「計画の策定」という。)に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、計画の策定に関し必要な事項
(組織)
第3条 策定会議は、別表第1に掲げる会長、副会長及び委員をもって組織し、湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
2 会長は、策定会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 策定会議の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 策定会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(作業部会)
第5条 策定会議が指示した事項を処理し、専門的な事項を調査、研究及び検討するため、策定会議に作業部会を置く。
2 作業部会は、別表第2に掲げる部会長及び委員をもって組織し、教育委員会が委嘱又は任命する。
3 部会長は、作業部会を代表し、会務を総理する。
4 部会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 作業部会の会議は、部会長が招集し、会議の議長となる。
6 作業部会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(任期)
第6条 策定会議の会長、副会長及び委員並びに作業部会の部会長及び委員の任期は、計画の策定の日までとする。
(庶務)
第7条 策定会議及び作業部会の庶務は、教育委員会事務局教育部生涯学習課及び湯沢図書館において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、策定会議の運営に関し必要な事項は、会長が策定会議に諮って定める。
附 則
この告示は、平成27年4月24日から施行する。
附 則(平成28年3月24日教委告示第12号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日教委告示第7号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日教委告示第12号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
会長 | 教育部長 |
副会長 | 生涯学習課長 |
委員 | 子ども未来課長 |
学校教育課長 | |
作業部会長(湯沢図書館長) |
別表第2(第5条関係)
部会長 | 湯沢図書館長 |
委員 | 子ども未来課児童福祉班長 |
子ども未来課子ども子育て応援班長 | |
子ども未来課子育て支援総合センター長 | |
学校教育課指導班指導主事 | |
市内小・中学校教諭代表 |