○湯沢市総合教育会議要綱
平成27年7月30日
告示第77号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、市長と教育委員会がその相互連携を図り、本市の教育行政の推進に資するため、湯沢市総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。
(構成員)
第2条 会議は、市長及び教育委員会をもって構成する。
(所掌事務)
第3条 会議は、法第1条の4第1項の規定により、次に掲げる協議及び構成員の事務の調整等を行う。
(1) 湯沢市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)の策定
(2) 湯沢市の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
(3) 児童、生徒等の生命若しくは身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等、緊急の場合に講ずべき措置
(会議)
第4条 会議は、市長が招集し、会議の議長となる。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、市長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。
(意見の聴取)
第5条 会議は、協議等を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求め、当該協議等に関する意見を聴くことができる。
(事務の調整)
第6条 会議において構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
(会議の公開)
第7条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき、その他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(議事録)
第8条 市長は、会議の終了後、遅滞なくその議事録を作成し、これを公表するものとする。
(庶務)
第9条 会議の庶務は、総務部総務課及び教育委員会事務局教育部教育総務課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成27年7月30日から施行する。