○湯沢市地域密着型サービス施設等整備事業費補助金交付要綱
平成27年8月21日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯沢市補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則(平成17年湯沢市規則第50号)に定めるもののほか、秋田県財務規則(昭和39年秋田県規則第4号)第9章第2節に基づく秋田県地域密着型サービス施設等整備事業費補助金交付実施要綱(以下「県要綱」という。)に規定する地域密着型サービス施設等整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域密着型サービス施設等 県要綱第2の(1)に規定する施設をいう。
(2) 市町村整備計画 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第1条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(以下「旧整備法」という。)第4条第1項に規定する市町村整備計画であって、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知別紙)による面的整備計画をいう。
(3) 施設整備に係る整備区分 県要綱第2の(2)に規定する整備区分をいう。
(補助金の交付対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、地域密着型サービス施設等を整備(施設整備に係る整備区分に該当する整備に限る。)する事業とする。
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者は、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人、一般財団法人、農業協同組合、会社等のうち、地域密着型サービス施設等の整備事業を実施する者で、市長が適当と認めるものとする。
(補助金の対象経費)
第5条 補助金の対象経費は、県要綱別表2に規定するものとする。ただし、次に掲げる費用は、補助金の対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、地域密着型サービス施設等整備事業として適当と認められない費用
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、面的整備計画に記載された事業につき、県要綱別表2に定める対象施設ごとに、基準額、対象経費の実支出額又は総事業費から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄附金収入額を除く。以下同じ。)を控除した額を比較し、最も少ない額とし、市町村整備計画に基づき県から交付される秋田県地域密着型サービス施設等整備事業費補助金の額を限度として、予算の範囲内において交付するものとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(事前協議)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次条に規定する申請を行う前に、あらかじめ市長と協議を行うものとする。
(交付申請)
第8条 申請者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 経費所要額調書(別紙1)
(2) 所要額算出内訳書(別紙2)
(3) 事業計画書(別紙3)
(4) 収入支出予算(見込)書抄本(別紙4)
(5) 建物の配置図、各階平面図、立面図、工事仕様書(増築の場合は、既存施設との関係が分かる図面、仕様書)
(6) 工事費内訳明細書(設計書等)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付決定に当たり、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)をもって、市長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合は、速やかに補助事業実施状況報告書(様式第4号)をもって、市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(4) 補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに、補助事業に係る収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、調書及び証拠書類を補助事業完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(5) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならない。
(7) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(8) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(9) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(10) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書(様式第5号)により速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、補助事業を行う者(以下「補助対象事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の1支部(又は1支社、1支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
(11) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金等の交付を受けてはならない。
(12) 補助対象事業者が前各号により付した条件に違反した場合には、この補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(状況報告)
第10条 補助対象事業者は、補助事業に着手したときは、事業着手届(様式第6号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
2 補助対象事業者は、補助事業が完了したときは、事業完了届(様式第7号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
3 補助対象事業者は、市長の指示があったときは、補助事業遂行状況報告書(様式第8号)により、補助事業の遂行状況に関する報告を行うものとする。
(1) 建物の設置場所
(2) 建物の用途
(3) 建物の規模又は構造等(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
(4) 入所定員又は利用定員
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金変更交付申請が必要と認めた事項
(1) 精算額算出内訳書(別紙5)
(2) 事業実績報告書(別紙6)
(3) 収入支出決算(見込)書抄本(別紙7)
(4) 補助事業に係る契約締結を証明する書類の写し
(5) 補助事業に係る仕様書、設計書、見積書等の写し
(6) 補助事業に係る建物の配置図、平面図、立面図及び各室面積表
(7) 補助事業に係る建物(全景及び内部主要部分)の写真
(8) 補助事業に係る領収書の写し
(9) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項に規定する検査済証の写し及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の3第4項の規定により交付された検査済証の写し
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第15条 市長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、取消しの決定の日の翌日から30日以内の期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を当該補助事業以外の用途に使用したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(財産処分の制限)
第16条 第9条第2項第6号の規定にかかわらず、当該補助事業完了後、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」(平成20年会発第0711002号)による期間を経過した財産について、処分制限期間内に財産処分を行う場合は、「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分についての一部改正について」(平成20年7月11日会発0711001号大臣官房会計課長通知)を準用し、取り扱うこととする。
3 市長は、第1項に規定する財産処分によって、補助対象事業者に収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年8月21日から施行する。
(この告示の見直し)
2 この告示は、県要綱の見直しの状況等に応じて必要な見直しを行うものとする。
附 則(令和元年12月11日告示第48号)
この告示は、令和2年1月1日から施行する。