○湯沢市湯沢駅都市施設条例
平成27年12月22日
条例第37号
(目的及び設置)
第1条 湯沢駅における安全かつ円滑な交通の確保を図るとともに、交通機関相互の乗継ぎの利便性の向上及び都市機能の強化に資するため、湯沢市湯沢駅都市施設(以下「都市施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 都市施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湯沢駅観光案内施設 | 湯沢市表町二丁目36番12 |
湯沢駅東口公衆トイレ | 湯沢市表町二丁目36番12 |
湯沢駅西口公衆トイレ | 湯沢市表町二丁目91番14ほか |
湯沢駅駅前駐車場 | 湯沢市表町二丁目36番11ほか |
湯沢駅駅前駐輪場 | 湯沢市表町二丁目36番11 |
湯沢駅駅前タクシー待機場 | 湯沢市表町二丁目36番12 |
(使用時間)
第3条 都市施設の使用時間は、次に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、使用時間を変更することができる。
(1) 湯沢駅観光案内施設 午前8時から午後7時まで
(2) 前号以外の都市施設 午前0時から午後12時まで
(休所日)
第4条 都市施設は、無休とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、臨時の休所日を設けることができる。
(行為の禁止)
第5条 都市施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 火災、爆発その他危険を生ずるおそれがある行為
(2) 都市施設又は備品等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがある行為
(3) 騒音又は大声を発する等他人の迷惑になるおそれがある行為
(4) 所定の場所以外における喫煙又は火気を使用する行為
(5) 立入禁止区域に立ち入る行為
(6) 指定された区域以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置く行為
(7) 寄附金品の募集その他これに類する行為
(8) 所定の場所以外に張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示する行為
(9) 前各号に掲げるもののほか、都市施設の管理上支障があると認められる行為
2 前項の許可には、条件を付すことができる。
(使用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、都市施設の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、都市施設の管理上支障があるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、都市施設を使用する者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。この場合において、使用者に損害を被ることがあっても、市長は、その責めを負わない。
(1) 第5条の行為をするに至ったとき。
(2) 使用の許可に付した条件に従わないとき。
(3) 不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(4) 災害その他の理由により都市施設を使用させることができなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(使用料)
第9条 市長は、使用者から別表に定める使用料を徴収する。
(使用料の不還付)
第10条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない理由により使用することができない場合、その他市長が特に必要があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第11条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第12条 都市施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 都市施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 都市施設の使用の許可に関する業務
(3) 都市施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、都市施設の運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、免除し、又は還付することができる。
(原状回復義務)
第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった都市施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(目的外の使用又は権利譲渡の禁止)
第16条 使用者は、許可目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその使用する権利を他に譲渡してはならない。
(損害賠償義務)
第17条 使用者は、都市施設の施設若しくはその附帯設備を毀損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(事故等の免責)
第18条 都市施設における盗難、損傷、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害及び火災等不可抗力によって生じた損害については、市長は、賠償の責めを負わない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
区分 | 単位 | 使用料の額(年額) |
湯沢駅駅前タクシー待機場 | 1m2につき | 1m2当たりの公有財産台帳価格に100分の4を乗じて得た額 |
備考
1 使用面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルとする。
2 使用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、使用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは日割りをもって計算し、使用期間が1日未満であるとき、又はその期間に1日未満の端数があるときはこれを1日とする。
3 使用料は、この表により算出した額に1.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。