○湯沢市特定教育・保育施設等実費徴収に係る補足給付要綱
平成27年12月18日
告示第104号
(目的)
第1条 この告示は、社会全体で子育てを支えていくとの考えのもと、低所得で生計が困難である世帯の子どもが特定教育・保育等の提供を受けた場合における費用の一部を給付することにより、円滑な特定教育・保育等の利用を促進し、もって全ての子どもの健やかな成長を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)において使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 補足給付の対象者は、特定教育・保育等の提供を受ける支給認定子どもに係る日用品、文房具等の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用等(以下「実費徴収額」という。)を支払う支給認定保護者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに準ずる世帯として市長が認めるもの
(給付対象となる費用)
第4条 給付対象となる実費徴収額は、実費徴収に係る補足給付を行う事業の実施について(平成27年7月17日府子本第81号、27文科初第240号、雇児発0717第5号)の別紙に定める実施要綱によるものとする。
(給付額)
第5条 実費徴収額に対する給付額は、毎年度国が定める補足給付に係る基準を上限とする。
(申請等)
第6条 実費徴収額の給付を受けようとする支給認定保護者は、特定教育・保育等実費徴収補足給付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(給付対象期間)
第7条 給付対象期間は、支給認定子どもが特定教育・保育施設等へ入所した日の属する月から、退所した日の属する月までとする。
(返還)
第8条 市長は、第6条第2項による給付決定を受けた支給認定保護者が、偽りその他不正な手段により給付を受けた場合は、決定を取り消し、又は既に給付を受けた金額の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、実費徴収額の給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年12月18日から施行する。