○湯沢市行政不服審査法に基づく手数料条例
平成28年3月23日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第6項において読み替えて適用する同条第4項に規定により徴収する手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 提出書類等 法第38条第1項に規定する提出書類等をいう。
(2) 審理員 法第9条第1項に規定により指名された者をいう。
(3) 審査請求人等 審査請求人又は法13条第4項に規定する参加人をいう。
(手数料の額等)
第3条 法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律の規定において準用する場合を含む。)の規定による提出書類等の写しの交付に係る手数料の額は、次に掲げるとおりとする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙にあっては、片面を1枚として手数料の額を算定する。
(1) 白黒複写(A3判までの大きさの用紙) 1枚につき10円
(2) 白黒複写(A3判より大きい用紙) 1枚につき100円
(3) カラー複写(A3判までの大きさに限る) 1枚につき50円
2 前項の手数料は、提出書類等の写しの交付を受ける際に納付しなければならない。
3 既に徴収した手数料は、返還しない。
(手数料の減免)
第4条 審理員(審査庁が法第9条第1項第3号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合にあっては、審査庁。次項において同じ。)は、審査請求人等に経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、提出書類等の写し等の作成及び送付に要する費用を減額し、又は免除することができる。
2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、提出書類等の交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。
3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていることを理由とする場合にあっては当該保護を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面をそれぞれ添付しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月6日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。