○湯沢市消費生活センター条例
平成28年3月23日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、湯沢市消費生活センター(以下「センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 湯沢市消費生活センター
(2) 位置 湯沢市佐竹町1番1号
(所掌事務)
第3条 センターは、次に掲げる事務を行う。
(1) 消費生活に関する相談及び苦情の処理に関すること。
(2) 消費生活に関する情報の収集及び提供に関すること。
(3) 消費生活に関する知識の普及に関すること。
(4) 前3号に掲げる事務に附帯する事務を行うこと。
(開設日及び開設時間)
第4条 センターの開設日は、湯沢市の休日を定める条例(平成17年湯沢市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く、月曜日から金曜日までとする。
2 センターの開設時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は必要があると認めるときは、臨時に開設日を設け、又は開設時間を変更することができる。
(職員)
第5条 センターに所長その他必要な職員を置くものとする。
2 所長は、消費者行政主管課長をもって充てる。
3 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(消費生活相談員)
第6条 センターに法第10条の3第1項に規定する者を消費生活相談員(以下「相談員」という。)として置くものとする。
2 相談員の任用、勤務条件等については、規則で定める。
(人材及び処遇の確保)
第7条 市長は、相談員の専門性に鑑み、適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。
(職員に対する研修)
第8条 市長は、センターの職員に対し、その資質向上のための研修等の機会を確保するものとする。
(情報の安全管理)
第9条 センターは、事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
(庶務)
第10条 センターに関する庶務は、市民生活部において処理する。
(その他)
第11条 この条例に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。