○湯沢市興行場法施行細則
平成28年3月4日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し、興行場法施行規則(昭和23年厚生省令第29号)、興行場法施行条例(昭和59年秋田県条例第32号。以下「県条例」という。)及び湯沢市手数料条例(平成17年湯沢市条例第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(営業許可の申請等)
第2条 法第2条第1項の規定により興行場の営業の許可を受けようとするものは、興行場営業許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(営業停止等の届出)
第4条 営業者は、興行場の営業を停止し、又は廃止したときは、興行場営業停止(廃止)届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 法第2条の2第2項の規定により営業者が合併又は分割により地位を承継したときは、興行場営業合併(分割)承継届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。