○湯沢市クリーニング業法施行細則
平成28年3月4日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の施行に関し、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)、クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「省令」という。)、クリーニング業法施行条例(平成14年秋田県条例第76号)及び湯沢市手数料条例(平成17年湯沢市条例第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(クリーニング所の開設の届出)
第2条 法第5条第1項の規定によるクリーニング所の開設の届出は、当該クリーニング所を開設しようとする日の10日前までに、市長に対し行わなければならない。
(確認済証の交付)
第3条 市長は、法第5条の2の規定によりクリーニング所の構造設備を確認したときは、確認済証(様式第1号)を交付する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。