○湯沢市理容師法施行細則
平成28年3月4日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)の施行に関し、理容師法施行令(昭和28年政令第232号)、理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号。以下「省令」という。)、理容師法施行条例(平成12年秋田県条例第55号)及び湯沢市手数料条例(平成17年湯沢市条例第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(確認済証の交付)
第2条 市長は、法第11条の2の規定により理容所の構造設備を確認したときは、確認済証(様式第1号)を交付する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。