○湯沢市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則
平成28年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(立入調査員証)
第2条 法第9条第4項の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第1号)とする。
(助言の方法)
第3条 法第14条第1項の助言は、原則として口頭により行うものとする。
(指導)
第4条 法第14条第1項の指導は、指導書(様式第2号)により行うものとする。
(勧告)
第5条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第3号)により行うものとする。
(命令)
第6条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(様式第4号)により行うものとする。
(事前通知書)
第7条 法第14条第4項の通知書の様式は、命令事前通知書(様式第5号)のとおりとする。
(公聴会の開催)
第8条 法第14条第7項の規定による通知は、公聴会の開催通知書(様式第6号)により行うものとする。
(行政代執行)
第9条 法第14条第9項に規定する処分(以下「行政代執行」という。)に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第7号)により行うものとする。
2 行政代執行に係る行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第8号)により行うものとする。
3 行政代執行に係る行政代執行法第4条の証票の様式は、執行責任者証(様式第9号)のとおりとする。
(準用)
第10条 前条第3項の規定は、法第14条第10項に規定する処分について準用する。
(標識)
第11条 法第14条第11項の標識の様式は、空家等適正管理命令に係る標識(様式第10号)のとおりとする。
(公示の方法)
第12条 法第14条第11項の規定による公示は、空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省・国土交通省令第1号)で定める方法のほか、湯沢市公告式条例(平成17年湯沢市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他市長が必要と認める方法により行うものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(湯沢市空き家等の適正管理に関する条例施行規則の廃止)
2 湯沢市空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成24年湯沢市規則第1号)は、廃止する。
附 則(平成30年3月30日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。