○湯沢市犯罪被害者等見舞金支給規則
平成28年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市犯罪被害者等基本条例(平成19年湯沢市条例第11号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、犯罪被害者等の負担軽減のための給付金として支給する犯罪被害者等見舞金(以下「見舞金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪被害 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本の国籍を有する航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。以下「犯罪行為」という。)による死亡又は傷害をいう。
(2) 市民 本市において住民基本台帳に記録されている者をいう。
(3) 傷害 医師の診断により全治1月以上の加療を要する負傷又は疾病をいう。
(対象者)
第3条 見舞金の支給を受けることができる者は、犯罪被害を受けた市民(以下「被害者」という。)又はその遺族(当該犯罪被害が発生した時点で、日本国内に住所を有しない者を除く。)とする。
(2) 傷害見舞金 犯罪行為により傷害を負った者
(遺族の範囲及び順位)
第5条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
4 被害者を故意に死亡させ、又は被害者の死亡前にその者の死亡によって遺族見舞金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の支給を受けることができる遺族としない。
(見舞金の支給制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、見舞金を支給しない。
(1) 被害者に当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為があった場合
(2) 被害者に当該犯罪行為を誘発する行為(軽度な暴行又は侮辱等を除く。)があった場合
(3) 被害者が当該犯罪行為を容認していた場合
(4) 被害者が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していた場合
(5) 被害者が当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えた場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか、被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合
(見舞金の額)
第7条 見舞金の額は、次のとおりとする。
(1) 遺族見舞金 30万円
(2) 傷害見舞金 10万円
2 傷害見舞金の支給後に当該被害者が当該犯罪行為により死亡したときは、市長は、前項第1号に規定する遺族見舞金の額から支給した傷害見舞金の額を引いて得た額を遺族見舞金として当該遺族に支払うものとする。
3 遺族見舞金の額は、遺族見舞金を受けることができる遺族が2人以上ある場合は、第1項第1号に定める額をその人数で除して得た額とする。ただし、当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(遺族見舞金の支給の申請)
第8条 遺族見舞金の支給を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、遺族見舞金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 被害者の死亡診断書
(2) 申請者と被害者の続柄を証明することができる戸籍謄本その他の証明書類
(3) 申請者が被害者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類
(4) 申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(傷害見舞金の支給の申請)
第9条 傷害見舞金の支給を受けようとする者は、負傷した日及び負傷の状態に関する医師の診断書その他の書類を添えて、傷害見舞金支給申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(見舞金の支給申請の制限)
第10条 前2条の規定による申請は、当該犯罪行為が発生した日から2年を経過したときは、することができない。
(添付書類の省略)
第11条 この規則の規定により同一の世帯に属する2人以上の者が同時に申請書を提出する場合において、一方の申請書に添えなければならない書類により、他方の申請書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他方の申請書の備考欄にその旨を記載して、他方の申請書に添えなければならない当該書類は省略することができる。
(決定のための調査等)
第12条 市長は、見舞金の支給の決定を行うため必要があると認めるときは、申請者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を求め、又は医師の診断を受けさせることができる。
2 市長は、見舞金の支給の決定を行うため必要があると認めるときは、犯罪捜査の権限のある機関、その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
3 市長は、申請者が正当な理由なく、第1項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、その申請を却下することができる。
(見舞金の返還)
第15条 市長は、偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けた者又は見舞金の支給後に第6条の規定に該当することが判明した者があるときは、その者から、当該見舞金を返還させることができる。
(見舞金の支給を受ける権利の保護)
第16条 見舞金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行し、同日以後に発生した犯罪行為による死亡又は傷害について適用する。