○湯沢市ふるさと企業革新計画認定事業実施要綱
平成28年3月31日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の中小企業の主体的な企業経営を促進するため、ふるさと企業革新計画(以下「計画」という。)の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 新事業活動 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第6項に規定する新事業活動をいう。
(2) 経営の相当程度の向上 企業全体又は一人当たりの付加価値額が年率3パーセント以上向上すること及び経常利益が年率1パーセント以上向上することをいう。
(対象者)
第3条 計画の認定の対象となる者は、湯沢市ふるさと企業振興基本条例(平成27年湯沢市条例第36号)第2条第2号に規定する中小企業支援団体からの助言を受け実施する新事業活動展開により、経営の相当程度の向上を目指す次に掲げるものとする。
(1) 市内で事業を営む者(以下「個人」という。)
(2) 市内に事務所又は事業所を有する法人(以下「法人」という。)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、対象者としない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する営業を行っている者又は行おうとする者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の構成員又は暴力団に協力し、若しくは関与する等これに関わりを持つ者
(3) 市税を滞納している者
(4) 既に第5条の規定による認定を受けている者
(認定の申請)
第4条 計画の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ふるさと企業革新計画認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) ふるさと企業革新計画書(様式第2号)
(2) 法人にあっては直近2期分の決算書の写し、個人にあっては直近2期分の確定申告書の写し
(3) 市税の完納証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、認定した計画をふるさと企業革新計画認定台帳(様式第4号)に記載するものとする。
(計画の変更)
第6条 計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、計画の内容の変更を申請することができる。
(1) 計画の認定後の実績を踏まえ、発展的な事業展開を計画する場合又は計画の内容の一部を見直しする場合
(2) 計画の認定後の社会情勢の変化等により、計画の内容の一部を見直しする場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合
(1) 変更後のふるさと企業革新計画書(様式第2号)
(2) 変更箇所一覧(任意様式)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(認定の取消し)
第7条 市長は、認定した計画に虚偽又は不正の事実があると認めたとき、又は認定計画の遂行が明らかに困難と判断したときは、認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、ふるさと企業革新計画認定取消通知書(様式第7号)により認定事業者に通知するものとする。
(認定期間)
第8条 市長が認定した計画の有効期間(以下「認定期間」という。)は、第5条の規定による認定の日から3年間とする。
(認定事業の状況報告等)
第9条 市長は、認定事業者に対して前条の認定期間内及び当該認定期間終了後から2年間、認定計画の実施状況についての報告を求め、又は状況を調査することができる。
2 認定事業者は、認定期間における決算期毎の決算書又は確定申告書の写し及びふるさと企業革新計画実績対比報告書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
(費用支援)
第10条 市長は、認定した計画に基づき実施される新事業活動については、湯沢市つくる力売る力向上支援事業補助金交付要綱(平成28年湯沢市告示第47号)の規定により、費用の支援を行うことができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、計画の認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成29年3月31日告示第58号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第52号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成31年3月29日から施行する。
(湯沢市ふるさと企業革新計画認定事業実施要綱の一部を改正する告示の一部改正)
2 湯沢市ふるさと企業革新計画認定事業実施要綱の一部を改正する告示(平成29年湯沢市告示第58号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和元年11月18日告示第45号)
この告示は、令和元年11月18日から施行し、令和元年10月1日から適用する。