○湯沢市公募型プロポーザル方式による下水道事業等地方公営企業法適用移行支援業務委託事業者選定委員会要綱
平成28年3月15日
訓令第1号
(設置)
第1条 公募型プロポーザル方式による下水道事業等地方公営企業法適用移行支援業務を委託するに当たり、最も適した者を選定するため、下水道事業等地方公営企業法適用移行支援業務委託事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この訓令において、「下水道事業等」とは、湯沢市における公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、特定地域生活排水処理事業及び農業集落排水事業をいう。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 湯沢市下水道事業等地方公営企業法適用移行支援業務を委託する事業者(以下「委託事業者」という。)を選定するための技術提案書評価基準等の決定に関すること。
(2) 技術提案書評価基準等に基づく委託事業者の選定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委託事業者の選定を公正かつ厳正に実施するために必要な事項に関すること。
(委員)
第4条 委員会の委員は、10人以内とし、市長がこれを任命又は委嘱する。
2 委員は、地方公営企業法適用移行事務に関係する部長、課長及び職員をもって充てる。
3 市長は、必要に応じて、地方公営企業法適用移行支援等について優れた識見を有する者で職員以外のものを委員として委嘱することができる。
4 委員は、委託事業者が特定されるまでは公開しないものとする。
(任期)
第5条 委員の任期は、任命又は委嘱の日から委託事業者を選定するまでの期間とする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 会議は、委員長が招集する。ただし、最初に行う会議は、市長が召集する。
2 委員会は、委員の4分の3以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、全会一致で決するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、建設部下水道課において処理する。
(守秘義務)
第9条 委員会の委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。