○湯沢市情報公開条例施行規則
平成28年7月15日
規則第31号
湯沢市情報公開条例施行規則(平成17年湯沢市規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市情報公開条例(平成28年湯沢市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公開請求書の記載事項)
第3条 条例第10条第1項第3号の規定による実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開方法の区分
(2) 営利又は非営利の区分
(1) 公開決定をした場合は、行政文書公開決定通知書(様式第4号)
(3) 公開しない決定をした場合は、行政文書非公開決定通知書(様式第6号)
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(文書等の閲覧の中止命令)
第6条 実施機関は、文書等の閲覧をするものが当該閲覧に係る文書等を汚損し、又は破損する恐れがあると認められるときは、当該文書等の閲覧の中止を命ずることができる。
(1) ビデオテープ又は録音テープ 専用機器により再生したものの視聴(その全部を公開する場合に限る。)
(2) 前号に掲げるもの以外のもの 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付
2 前項の規定にかかわらず、電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴又は光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、それらにより公開を行うことができる。
(文書等の写しの交付部数)
第8条 文書等の写しを交付するときの交付部数は、請求に係る文書等1件につき1部とする。
(費用の徴収)
第9条 条例第14条第2項ただし書及び同条第3項に規定する費用の額は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の費用は、行政文書の公開を受けるときに納めるものとする。
(費用の減免)
第10条 条例第14条第4項の規定により費用を減額し、又は免除できる場合は、公開の請求を行う者が次に掲げる者であるときとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者であるとき。
(2) 災害その他特別の理由により費用の負担をすることが困難と認められる者であるとき。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、事務取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 金額 | |||
非公開情報に伴う閲覧用の写しの作成又は被覆処理に要する費用 | 10枚まで | 10円 | ||
以降10枚ごと | 10円 | |||
写しの交付に要する費用 | 複写機により複写したもの又は印刷物として出力したもの | 白黒(A3判までの大きさの用紙) | 1枚 | 10円 |
白黒(A3判より大きい用紙) | 1枚 | 100円 | ||
カラー(A3判までの大きさに限る) | 1枚 | 50円 | ||
光ディスク(CD―R、DVD―R等)に複写したもの | 1枚 | 200円 | ||
その他 | 写しの形態に応じて実費相当額 | |||
写しの送付費用 | 実費相当額 |
(備考)用紙の両面に複写又は印刷されたものは、片面を1枚として算定する。