○湯沢市キラリ女子発掘プロジェクト会議要綱
平成28年7月15日
告示第95号
(設置)
第1条 湯沢市における女性活躍を推進するための「キラリ女子発掘プロジェクト事業」(以下「事業」という。)を、官民協働で実施する体制を構築するため、湯沢市キラリ女子発掘プロジェクト会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 会議は、事業の企画及び運営並びに事業実施後の検証及び評価等の検討を行うものとする。
(組織)
第3条 会議は、委員16人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 各種機関又は団体等から推薦された者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、初回の会議は、市長が招集するものとする。
2 会議は、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させて説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、協働事業推進課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
この告示は、平成28年7月15日から施行する。
附 則(平成29年9月29日告示第101号)
この告示は、平成29年10月1日から施行する。