○湯沢市長に事故があるときの職務代理者設置基準
平成28年11月11日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定に基づき職務代理者を設置する場合において、市長に事故があるときに該当する基準について定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、「市長に事故があるとき」とは、市長がその職務につき自ら意思を決定し、かつ、その事務処理について職員を有効に指揮監督することが困難と認められる場合をいう。
(基準)
第3条 市長は、次に掲げる場合は、市長に事故があるときに該当するものとして、職務代理者を設置するものとする。
(1) 2週間を超える外国旅行であって、あらかじめ処理すべき事項を予測し、職員にその事項の処理について指示しておくことが困難である場合
(2) 2週間以内の外国旅行であって、旅行先が通信事情又は交通事情の悪い地域で、連絡が困難になることが予想される場合
(3) 病気等により2週間を超えて療養する必要があると見込まれる場合であって、意思の確認が困難な状況にあることが明らかなとき。
(4) その他市長が特に必要と認める場合
附 則
この訓令は、平成28年11月11日から施行する。