○湯沢市若者や女性が輝くまちづくり推進協議会規則
平成29年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市若者や女性が輝くまちづくり推進条例(平成29年湯沢市条例第1号)第12条の規定に基づき、湯沢市若者や女性が輝くまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が召集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、協働事業推進課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日規則第25号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。