○湯沢市通話録音装置貸与事業実施要綱
平成29年3月17日
告示第15号
(目的)
第1条 この告示は、市が所有する通話録音装置(附属品を含む。以下「装置」という。)を貸与することにより、市内における振り込め詐欺等の特殊詐欺による被害の防止を図ることを目的とする。
(1) 高齢者 60歳以上の者
(2) 児童 義務教育修了前の者
(3) 障がい者 療育手帳制度の実施について(昭和48年児発第725号)による療育手帳の所持者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳の所持者
(4) 高齢者世帯等 次に掲げる世帯をいう。
ア 高齢者世帯 高齢者のみの世帯又は高齢者及び児童のみの世帯
イ 障がい者世帯 障がい者のみの世帯、障がい者及び高齢者のみの世帯又は障がい者、高齢者及び児童のみの世帯
(対象者)
第3条 装置の貸与の対象となる者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高齢者世帯等に属する者
(2) その他市長が特に必要と認める者
(利用の申請及び決定)
第4条 装置の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、通話録音装置利用申請書兼同意書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(装置の貸与)
第5条 市長は、前条第2項の規定により装置の利用を決定した者(以下「利用者」という。)に対し、次の装置を貸与するものとする。
(1) 通話録音装置本体
(2) ACアダプター
(3) 電話機接続用モジュラーケーブル
2 貸与する装置は、1世帯につき1台に限るものとする。
(貸与期間)
第6条 貸与の期間は、装置を貸与した日から6月を経過する日までとする。
2 貸与の延長を希望する利用者は、通話録音装置利用延長申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(装置の管理)
第7条 利用者は、貸与された装置を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 利用者は、貸与された装置を譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。
3 利用者は、貸与された装置を損傷し、又は亡失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(費用負担)
第8条 利用者は、装置の利用に要する経費のうち、次に掲げる費用を負担するものとする。
(1) 電気料
(2) 通信料
(3) 前条第3項に規定する事由が発生したときは、その原状回復に係る実費相当額
(録音データの取扱い)
第9条 利用者が貸与された装置を利用したことにより本装置に保存された録音データ(以下「録音データ」という。)の所有権は、利用者に帰属する。ただし、利用者は、市長が第1条の目的のために録音データの提供を求めたときは、これに協力するものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により貸与の決定を受けたとき。
(2) 第3条の各号に規定する対象者に該当しないと認められるとき。
(3) 第6条に規定する貸与期間が終了したとき。
(4) 前条第2項の届出があったとき。
2 利用者は、前項の通知を受けたときは、速やかに貸与された装置を市長に返還しなければならない。
3 利用者は、前項の規定により装置を返還するときは、当該装置に保存された録音データを消去しなければならない。
(市への協力)
第12条 利用者は、第1条に掲げる目的の達成に必要な限度において、市からアンケート調査等の依頼があった場合は、これに協力するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年3月17日から施行する。