○湯沢市農業委員候補者評価会議運営規程
平成29年1月23日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。)第5条第2項の規定に基づき、湯沢市農業委員候補者評価会議(以下「評価会議」という。)の運営等について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 評価会議の所掌事務は、農業委員会の委員の候補者(以下「候補者」という。)について評価し、市長に意見を述べることとする。
2 評価会議は、前項の評価にあたり、候補者の活動歴等を調査するとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法により評価することができる。
(組織)
第3条 評価会議は、別表に掲げる委員長及び委員をもって組織し、市長が任命する。
2 委員長は、評価会議を代表し、会務を総理する。
(会議)
第4条 評価会議の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 評価会議による評価の意見の決定は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密保持)
第5条 評価会議の委員は、評価会議で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第6条 評価会議の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、評価会議の運営に関し必要な事項は、委員長が評価会議に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員長 | 総務部長 |
委員 | 産業振興部長 |
産業振興部農林課長 | |
農業委員会事務局長 | |
その他市長が必要と認めた者 |