○湯沢市補助金等の交付に関する取扱要領
平成29年3月31日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湯沢市補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則(平成17年湯沢市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、補助金等の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、規則において使用する用語の例による。
(分類)
第3条 補助金等は、次のとおり分類するものとする。
(1) 制度的補助金 法令に定めのあるもの、国、県等の制度によるもの及び他の市町村との協議に基づき補助するもの
(2) 団体運営費補助金 公益上必要と認められる団体等に対して、その運営に必要な基礎経費を補助するもの
(3) 事業費補助金 市の事務事業の目的を達成するため、本来市が主体的に関与すべき事業又は公益性の高い事業に対して補助するもの
(4) 奨励的補助金 市が施策を推進するために動機付けや奨励的に補助するもの
(交付基準)
第4条 市長は、次に掲げる事項を総合的に勘案し、補助金等の交付の適否を判断するものとする。
(1) 公益性
ア 法令等により、市に補助金等としての支出が規定されているもの
イ 受益の範囲が不特定多数の市民に及び、かつ、サービスの対価の徴収ができないもの
ウ 市民が日常生活を営む上で、必要な生活水準の確保を目的とするもの
エ 市民の生命、財産及び権利を守り、又は市民の不安の解消を図るためのもの
オ 公益的な必要性が高いにもかかわらず、多額の資金が必要であり、又は事業に係る不確実性が存在するなど、市民又は民間団体(以下「市民等」という。)だけではその全てを負担することが困難であるため、これを補完するもの
カ 市民等のサービスでは十分な質、及び量が確保できないため、これを補完するもの
キ 市の個性、特色、魅力を継承し、又は発展、創造し、あるいは市内外へ情報発信するもの
ク 特定の市民等を対象としたサービスであり、サービスの提供により対象者以外の第三者にも利益が及ぶもの
ケ 行政及び市民等全ての関係者、又は若者から高齢者まで多世代の力を合わせることにより課題を克服するもの
(2) 必要性
ア 補助事業等の目的、視点、内容等が社会経済情勢に合致し、国、県、他自治体の取組状況等から優先的に実施する必要があるもの
イ 新たな社会的ニーズに対し、市が先導的な役割を果たす必要があるもの
ウ 補助事業等が市民等と競合しないもの
(3) 効果性
ア 補助事業等による効果が、市の施策の目的達成の促進につながると認められるもの
イ 市民等と行政の役割分担の中で、真に補助すべき事業又は活動であるもの
(4) 効率性
補助事業等を実施することにより、最小限の経費で最大の効果が得られるもの
(補助率及び補助単価の適正化)
第5条 市長は、補助金等交付要綱を制定、改正するにあたり、補助金等の補助率及び補助単価について、数値基準をもって明確に定めるものとし、補助率については、原則として補助対象経費の2分の1以下とする。ただし、補助目的を効果的に実現するためや、早期に実現するために2分の1を超える補助率を適用することが必要な場合は、この限りでない。
(1) 補助金等を公正かつ効率的に使用し、交付の目的に従って誠実に補助事業等を行えること。
(2) 団体運営費補助金においては、補助事業者となる団体等の決算における繰越金又は余剰金が市の補助金を超えていないこと。
(3) 団体運営費補助金においては、補助事業者となる団体等が、積極的に資金確保に努めていること。
(4) 事業費補助金及び奨励的補助金においては、市税等の未納がある者及び団体等ではないこと。
2 前項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団の構成員又は暴力団に協力し、若しくは関与する等これに関わりを持つ者及び団体は、補助事業者としない。
(補助期間の終期)
第7条 市長は、補助金等の実効性を確保するため、補助期間の終期を3年以内の期間で定めるものとする。ただし、制度的補助金については、この限りではない。
(補助期間の見直し)
第8条 市長は、前条に定める補助期間の終期以前であっても、社会情勢、制度の効果等を常に見極め、適宜、適切な時期に見直しを行うよう努めるものとする。
(補助対象外経費)
第9条 市長は、次に掲げる経費を原則として補助対象経費としない。ただし、国、県等の制度で定めのあるもの及び事業の性質上、必要があるものについては、次条に規定する補助金等交付要綱の審査及び適否において審査し、適否を判断するものとする。
(1) 人件費(事業の性質上、必要があると認められる場合は補助対象経費とすることができる。)
(2) 交際費
(3) 慶弔費
(4) 飲食費(事業の性質上、必要があると認められる場合は補助対象経費とすることができる。)
(5) 視察研修費(事業の性質上、必要があると認められる場合は補助対象経費とすることができる。)
(6) 負担金等(上部組織に支出している会費及び負担金や下部組織に支出している助成金等などは、原則、補助対象経費としないが、精査の上、補助対象経費とすることできる。)
(7) 個人や団体の資産形成となる経費(事業の性質上、必要があると認められる場合は補助対象経費とすることができる。)
(8) その他社会通念上、公金で賄うことがふさわしくない経費
(1) 制度的補助金に該当するもの
(3) 予算計上がない又は、補助事業者に不利益が生じないものの補助金等交付要綱を廃止するもの
(4) その他審査会の会長が特に必要ないと判断するもの
(公表)
第12条 市長は、前条の評価及び検証した結果については、公表するものとする。
(その他)
第13条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成29年4月1日から施行し、同日以降に制定及び改正する補助金等交付要綱から適用する。
附 則(平成29年10月13日訓令第26号)
この訓令は、平成29年10月13日から施行する。
附 則(平成30年11月8日訓令第10号)
この訓令は、平成30年11月8日から施行する。