○湯沢市学校給食費に関する条例施行規則
平成29年3月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市学校給食費に関する条例(平成28年湯沢市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(除外)
第3条 食物アレルギー等の理由により、学校給食の全部を喫食することができない児童又は生徒は、学校給食の全部を受けないことができる。
(学校給食費の徴収)
第4条 条例第3条の規定による学校給食費の徴収は、別に定める納付通知書等を保護者その他学校給食の提供を受ける者(以下「保護者等」という。)に送付することにより行う。
(学校給食費の徴収の特例)
第5条 前条の規定に関わらず、学校給食費は、保護者等の申請により口座振替の方法等により徴収することができるものとする。
(学校給食費の減額)
第7条 条例第5条の規定による学校給食費の減額は、次のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 児童又は生徒が、食物アレルギー等のため学校給食の飲用の牛乳を受けることができないとき。
(2) 児童又は生徒が、転入又は転出等の理由により月の途中から学校給食を受け、又は受けないとき。
(3) 児童又は生徒が、別に定める期間を欠席することにより学校給食を受けることができないとき。
3 市長は、減額申請書の提出があったときは、内容を審査してその適否を決定し、その結果を学校給食費減額等決定通知書(様式第3号)により対象者に通知するものとする。
4 第1項の規定による減額後の学校給食費の額は、市長が別に定める。
(学校給食費の納付期限)
第8条 条例第6条の規則で定める日は、児童又は生徒が学校給食を受ける年度の5月から3月までのうち、2月を除いた毎月25日(金融機関が休業日の場合は、翌営業日)とする。
3 市長は、特に必要と認めるときは、前2項に規定する納付期限を変更することができる。
(学校給食費の督促)
第9条 市長は、前条に定める納付期限までに納付がなかったときは、保護者等に対して督促を行うものとする。
(学校給食費の遅延損害金)
第10条 市長は、保護者等が納付期限までに学校給食費を納付しないときは、民法(明治29年法律第89号)第404条及び第419条第1項の規定に基づき、その学校給食費に、当該納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、法定利率を乗じて得た金額に相当する遅延損害金を徴収するものとする。
2 前項の遅延損害金の額の算定においては、湯沢市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成17年湯沢市条例第60号)第5条ただし書の規定を準用する。この場合において、同条例第5条ただし書中「延滞金」とあるのは、「遅延損害金」と読み替えるものとする。
(学校給食費の精算)
第11条 学校給食の年間実施回数等に変更があるときは、当該年度の3月に徴収する学校給食費において精算を行うものとする。
2 市長は、前項の場合において、過納又は誤納に係る学校給食費(以下「過誤納額」という。)があるときは、これを当該保護者等の未納の学校給食費に充当するものとする。ただし、当該保護者等に充当するべき学校給食費がないときは、当該過誤納額を還付するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、学校給食費の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 1食当たりの額 |
小学校の児童及び当該児童と同様の学校給食の提供を受ける者 | 250円 |
中学校の生徒及び当該生徒と同様の学校給食の提供を受ける者 | 290円 |