○湯沢市上下水道事業の業務に係る契約に関する規程
平成29年3月17日
水道事業規程第1号
湯沢市水道事業の業務に係る契約に関する規程(平成17年湯沢市水道事業規程第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14及び第21条の15の規定に基づき、上下水道事業の業務に係る随意契約、入札保証金及び契約保証金その他契約について必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 上下水道事業の業務に係る契約については、湯沢市財務規則(平成17年湯沢市規則第49号。以下「規則」という。)第6章の規定を準用する。この場合において、規則第115条中「施行令第167条の2第1項第1号」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の14第1項第1号」と、第115条の2中「施行令167条の2第1項第3号及び第4号」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号及び第4号」と読み替えるものとする。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日上下水道事業規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。