○湯沢市農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則
平成29年1月12日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱の手続き等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(候補者の資格)
第2条 法第17条第1項の規定に基づき、農業委員会が任命する推進委員の候補者(以下「候補者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市の職員でない者。ただし、特別職にある者はこの限りでない。
(地域及び定数)
第3条 法第17条第2項に規定する推進委員の担当する区域及びその区域ごとの定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 湯沢地域 8人
(2) 稲川地域 4人
(3) 雄勝地域 4人
(4) 皆瀬地域 2人
(1) 推薦人が個人の場合 農業者3人以上が連署した農地利用最適化推進委員候補者推薦書(一般)(様式第1号)
(2) 推薦人が法人又は団体の場合 農地利用最適化推進委員候補者推薦書(団体等)(様式第2号)
(3) 自ら応募する場合 農地利用最適化推進委員候補者応募書(様式第3号)
(推進委員の補充)
第5条 農業委員会は、推進委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、速やかにその補充に努めなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年2月1日から施行する。