○湯沢市市民広報員要綱
平成29年5月29日
告示第77号
(設置)
第1条 市と市民が一体となり効果的かつ効率的な広報活動を推進するため、湯沢市市民広報員(以下「市民広報員」という。)を置く。
(職務)
第2条 市民広報員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 身近な地域情報の収集に関すること。
(2) ソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下「SNS」という。)を活用した情報発信に関すること。
(3) 市の広報紙に関し意見を述べ、又は提言を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
(委嘱)
第3条 市民広報員は、公募による市民のうちから市長が委嘱する。
(応募資格)
第4条 市民広報員に応募することができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に在住、在勤又は在学している者で高校生以上のもの
(2) SNS利用者でFacebook、Twitter又はInstagramのいずれかにより情報発信ができるもの
(3) 市が主催する講習会に継続して出席できる見込みがある者
(任期)
第5条 市民広報員の任期は、委嘱された日から次の各号のいずれかに該当する日までとする。
(1) 市民広報員から辞任の申出があったとき。
(2) 市民広報員としてふさわしくないと市長が判断したとき。
(庶務)
第6条 市民広報員に関する庶務は、協働事業推進課において処理する。
(その他)
第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年6月1日から施行する。
(湯沢市広報ゆざわ通信員設置要綱の廃止)
2 湯沢市広報ゆざわ通信員設置要綱(平成18年湯沢市告示第20号)は、廃止する。
附 則(平成29年9月29日告示第101号)
この告示は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日告示第60号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の湯沢市市民広報員要綱の規定により市民広報員の任期が満了している者は、この告示による改正後の湯沢市市民広報員要綱第3条の規定により市民広報員を委嘱されたものとみなすことができる。