○湯沢市空家等対策会議要綱
平成29年6月14日
訓令第18号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、市の空家等に係る対策について協議するため、湯沢市空家等対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(構成員)
第3条 対策会議は、市長、副市長、教育長、総務部長、市民生活部長、福祉保健部長、産業振興部長、建設部長、教育部長、会計管理者、総務部総務課長及び市民生活部くらしの相談課長をもって構成する。
(所掌事項)
第4条 対策会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 湯沢市空家等対策計画の改定に関すること。
(2) 湯沢市空家等対策計画の実施に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、空家等に係る施策に関し必要な事項
(会議)
第5条 対策会議の会議は、市長が必要の都度招集する。
2 対策会議は、必要に応じて第3条に規定する構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 対策会議に、専門的な事項の検討及び調整を行うため、部会を置くことができる。
2 部会員は、職員のうちから市長が任命する。
3 部会に部会長及び副部会長を置く。
4 部会長及び副部会長は、部会員のうちから市長が指名する。
5 部会は、必要に応じて部会員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 対策会議の庶務は、市民生活部くらしの相談課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成29年6月14日から施行する。
附 則(平成30年5月11日訓令第6号)
この訓令は、平成30年5月11日から施行する。