○湯沢市コンパクトなまちづくり計画策定庁内検討会要綱
平成29年6月19日
訓令第19号
(設置)
第1条 湯沢市における少子高齢化の進行に対応し、全ての市民が安心安全かつ快適に生活できるコンパクトなまちづくりを推進するため、湯沢市コンパクトなまちづくり計画策定庁内検討会(以下「検討会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 検討会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定に基づいて市が定める都市計画マスタープランの改定に関すること。
(2) 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に規定する立地適正化計画の策定に関すること。
(3) その他コンパクトなまちづくりに関すること。
(組織)
第3条 検討会は、別表に掲げる会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 検討会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成29年6月19日から施行する。
附 則(平成29年9月29日訓令第24号)
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
会長 | 建設部長 |
副会長 | 建設事務監 |
委員 | 協働事業推進課長 |
総務課長 | |
総合防災室長 | |
企画課長 | |
財政課長 | |
市民課長 | |
くらしの相談課長 | |
税務課長 | |
福祉課長 | |
子ども未来課長 | |
長寿福祉課長 | |
健康対策課長 | |
農林課長 | |
農業活力創造室長 | |
商工課長 | |
観光・ジオパーク推進課長 | |
建設課長 | |
上下水道課長 | |
教育総務課長 | |
学校教育課長 | |
生涯学習課長 | |
稲川総合支所長 | |
雄勝総合支所長 | |
皆瀬総合支所長 |