○湯沢市教育長の職務代理者に関する規則
平成29年6月26日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときのその職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 職務代理者は、法第25条第4項の規定に基づき、教育長に委任された事務その他教育長の権限(教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表することを除く。)に属する事務の一部を次の順序により教育委員会事務局の職員に委任することができる。
第1順位 教育部長
第2順位 教育総務課長
第3順位 学校教育課長
第4順位 生涯学習課長
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年6月26日から施行する。
(湯沢市教育長の職務を代行する者を指定する規則の廃止)
2 湯沢市教育長の職務を代行する者を指定する規則(平成17年湯沢市教育委員会規則第6号)は、廃止する。