○湯沢市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成29年9月29日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年湯沢市条例第5号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(計画の提出)
第2条 湯沢市議会における会派(以下「会派」という。)の代表者又は会派に属さない議員(以下「会派無所属議員」という。)は、政務活動費をその経費として充てることを予定している活動について、その計画を事前に政務活動費使用計画書(様式第1号)により議長に提出しなければならない。
(1) 政務活動費実績報告書(様式第3号)
(2) 領収書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が必要と認める書類
2 条例第6条第2項の規定にかかわらず、当該会派が会派の解散若しくは議会の解散又は議員の辞職、失職若しくは死亡により、会派に所属する議員が存在しなくなったときは、当該会派の代表であった者は、その翌日から起算して10日以内に申請するものとする。
3 条例第6条第2項の規定にかかわらず、会派無所属議員が議員の辞職、失職若しくは死亡又は議会の解散により議員の職を失ったときは、会派無所属議員であった者は、議員でなくなった日の翌日から起算して10日以内に申請するものとする。ただし、当該議員が死亡したときにあっては、当該議員の相続人がこれを行うものとする。
2 前項の規定による請求は、交付の決定の通知があった日から起算して10日以内に請求するものとする。ただし、当該期間内に議員の任期が満了する場合は、任期満了の日までに請求するものとする。
3 市長は、第1項の規定による請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。
(政務活動費の返還)
第6条 年度の途中において、条例第3条第1項に規定する政務活動費の上限額に変更のあった会派又は会派無所属議員は、既に交付を受けた政務活動費の額が変更後の政務活動費の上限額を超えるときは、当該超過分の政務活動費を返還しなければならない。
(会計帳簿の調製)
第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び会派無所属議員は、政務活動費の支出について会計帳簿(様式第6号)を調製し、その交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
(1) 会計帳簿の写し
(2) 領収書の原本
(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が必要と認める書類
2 条例第8条第2項の規定にかかわらず、政務活動費の交付を受けた会派が解散(議会の解散及び議員の任期満了に伴う会派の解散を含む。)したとき、又は会派無所属議員が会派無所属議員でなくなったときは、当該会派の代表者であった者又は会派無所属議員であった者は、解散の日又は会派無所属議員でなくなった日から20日以内に収支報告書等を提出しなければならない。
3 議長は、条例第8条第1項の規定により提出された収支報告書等の写しを市長に送付するものとする。
(透明性の確保)
第9条 議長は、条例第10条の規定に基づき、市議会ホームページで政務活動費の収支報告書及び証書類を公開するものとする。
附 則
この規則は、平成29年11月1日から施行する。