○湯沢市教育アドバイザー要綱
平成29年7月26日
告示第93号
(設置)
第1条 市の教育について、専門的見地から指導及び助言を求めるため、湯沢市教育アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
(職務)
第2条 アドバイザーは次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 児童生徒の学習意欲向上に関すること。
(2) 教員の指導力向上に関すること。
(委嘱)
第3条 アドバイザーは、教育に関する知識及び経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(服務)
第4条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年7月26日から施行し、平成29年6月1日から適用する。