○湯沢市子どもの未来応援計画策定会議要綱
平成29年8月29日
告示第97号
(設置)
第1条 子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成25年法律第64号)第4条の規定に基づき、湯沢市子どもの未来応援計画(以下「計画」という。)を策定、評価、見直し及び変更するに当たり、広く意見を聴取するため、湯沢市子どもの未来応援計画策定会議(以下「策定会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 策定会議は、次に掲げる事項について、意見を述べ、又は提言を行う。
(1) 計画の策定に関する事項
(2) 計画の評価、見直し及び変更に関する事項
(3) 計画に係る施策を総合的に推進するために必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、策定会議が必要と認める事項
(組織)
第3条 策定会議は、委員20人以内をもって組織し、福祉保健部子ども未来課長をもって充てるほか、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 保育・教育機関の関係者
(2) 療育機関の関係者
(3) 生活困窮支援の関係者
(4) 主任児童委員
(5) 行政関係職員
(6) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年以内とし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 策定会議に、会長及び副会長を置き、会長は福祉保健部子ども未来課長を、副会長は会長が指名する委員をもって充てる。
2 会長は、策定会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 策定会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 策定会議の委員は、職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 策定会議の庶務は、福祉保健部子ども未来課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、策定会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年8月29日から施行する。
附 則(平成31年2月5日告示第2号)
この告示は、平成31年2月14日から施行する。