○湯沢市農地利用最適化推進委員候補者選考会議運営規程
平成29年7月6日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第11条第3項の規定に基づき、湯沢市農地利用最適化推進委員候補者選考会議(以下「選考会議」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 選考会議は、農地利用最適化推進委員の候補者(以下「候補者」という。)の選考を行い、農業委員会に報告するものとする。
2 選考会議は、候補者の選考に当たり、候補者の活動歴等の調査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法により審査することができる。
(組織)
第3条 選考会議は、別表に掲げる委員長及び委員をもって組織し、農業委員会が任命する。
(会議)
第4条 選考会議の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 選考会議による選考の意見の決定は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密保持)
第5条 選考会議の委員は、選考会議で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、選考会議の運営に関し必要な事項は、委員長が選考会議に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成29年7月6日から施行する。
別表(第3条関係)
委員長 | 農業委員会会長 |
委員 | 農業委員会会長職務代理者 |
その他農業委員会が指名する農業委員会委員 |