○湯沢市地域福祉推進庁内会議要綱
平成29年12月15日
訓令第34号
(設置)
第1条 福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。)、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題(次条において「地域生活課題」という。)の解決に資する支援その他地域福祉施策を総合的に推進するため、湯沢市地域福祉推進庁内会議(以下「庁内会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 庁内会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域生活課題の解決に資する支援に関すること。
(2) 湯沢市地域福祉計画の策定に必要な事項の検討に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、地域福祉施策の推進に関し必要な事項
(組織)
第3条 庁内会議は、別表に掲げる委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、庁内会議を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 庁内会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第5条 庁内会議の庶務は、福祉保健部福祉課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、庁内会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成29年12月15日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
役職 | 職名 |
委員長 | 福祉保健部福祉課長 |
副委員長 | 福祉保健部福祉課地域福祉班長 |
委員 | 協働事業推進課協働のまちづくり班長 |
総務部総務課総合防災室総合防災班長 | |
総務部総務企画課企画政策班長 | |
市民生活部くらしの相談課市民相談窓口班長 | |
福祉保健部福祉課障がい福祉班長 | |
福祉保健部子ども未来課子ども子育て応援班長 | |
福祉保健部長寿福祉課地域包括支援センター班長 | |
福祉保健部健康対策課保健推進班長 | |
産業振興部農林課農業振興班長 | |
産業振興部商工課商工労政班長 | |
建設部都市計画課都市計画班長 | |
教育委員会事務局教育部生涯学習課社会教育班長 |