○湯沢市自主防災組織推進要綱
平成30年3月30日
告示第63号
(目的)
第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項の規定及び湯沢市地域防災計画に基づき、自主防災組織の設置、指導及びその育成に関し必要な事項を定めることにより、地域防災力の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において自主防災組織とは、地域住民が相互に協力しつつ災害から自らの地域を守る「共助」の取組の中核をなす組織で、地域での自主的な防災活動として次に掲げるものを実施するもののうち、市長の認定を受けたものをいう。
(1) 災害の予防及び減災に関する活動
(2) 防災知識の普及に関する活動
(3) 防災訓練の実施に関する活動
(4) 災害発生時における情報の収集伝達(防災関係機関との情報連絡を含む。)、初期消火、避難誘導(避難行動要支援者(法第49条の10に規定する避難行動要支援者をいう。)を含む。)等応急対策に関する活動
(5) その他地域での自主的な防災活動
(自主防災組織の設置)
第3条 自主防災組織は、一つの町内会等を単位として設置するものとする。ただし、規模、地形等地域の実状に応じ、複数の町内会等を単位として設置することができる。
(届出)
第4条 自主防災組織を設置しようとする組織の代表者は、自主防災組織認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 自主防災組織規約
(2) 役員名簿
(3) 年間活動計画書
(4) その他市長が必要と認める書類
(育成指導)
第6条 市長は、自主防災組織の運営及びその活動が円滑に行われるよう、相互に協力して防災に関する研修会、防災訓練等を実施するとともに、防災に関する情報を提供し、自主防災組織の育成指導に努めるものとする。
(市の助成)
第7条 市長は、この告示に基づき自主防災組織の活動を促進するため、別に定めるところにより、予算の範囲内において必要な助成を行うものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、自主防災組織の認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。