○湯沢市市立小中学校における学校運営協議会設置のための推進協議会要綱
平成30年3月29日
教育委員会告示第8号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6の規定に基づき、湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する市立小学校及び市立中学校(以下「市立学校」という。)における学校運営協議会の設置に当たり、学校関係者及び地域住民の意見を聴取するため、湯沢市市立小中学校における学校運営協議会設置のための推進協議会(以下「推進協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 推進協議会は、次に掲げる事項について、意見を述べ、又は提言するものとする。
(1) 学校運営協議会の設置に関する事項
(2) 市立学校及び地域社会の連携に関する事項
(組織及び構成)
第3条 推進協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 市立学校の学校長
(2) 市立学校のPTA会長
(3) 学校評議員のうち、市立学校の学校長から推薦された者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、推進協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、初回の会議は、教育委員会が招集するものとする。
(守秘義務)
第7条 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 推進協議会の庶務は、教育委員会事務局教育部学校教育課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、推進協議会の運営等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。