○湯沢市公共施設マネジメント市民会議要綱
平成30年6月1日
告示第116号
(設置)
第1条 湯沢市公共施設等総合管理計画に基づき、公共施設の適正な配置及び管理を推進するための個別施設計画を策定するに当たり、広く意見を聴取するため、湯沢市公共施設マネジメント市民会議(以下「市民会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 市民会議は、個別施設計画の策定に関し意見を述べ、又は提言を行うものとする。
(組織)
第3条 市民会議は、委員9人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市の区域内の公共的団体等に属する者
(2) 公募による者
(3) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から平成32年3月31日までとする。
2 委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 市民会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、市民会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 市民会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、初回の会議は、市長が招集するものとする。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
4 会議は、公開するものとする。ただし、会長が特に必要と認めたときは、非公開とすることができる。
(アドバイザー)
第7条 市民会議に、会議において専門的見地から助言等を行うため、アドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、湯沢市公共施設アドバイザー要綱(平成30年湯沢市告示第41号)第3条第1項の規定により市長が委嘱した者をもって充て、又は公共施設の適正化に関する専門的な知識若しくは経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(庶務)
第8条 市民会議の庶務は、総務部企画課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
この告示は、平成30年6月1日から施行する。
附 則(平成30年11月8日告示第147号)
この告示は、平成30年11月8日から施行する。