○湯沢市防犯カメラの管理及び運用に関する要綱
平成30年11月7日
告示第145号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が犯罪及び事故を防止することを目的として施設等に設置する防犯カメラの適正な管理及び運用に関し、湯沢市個人情報保護条例(平成17年湯沢市条例第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯カメラ 犯罪及び事故の防止を目的として、不特定多数の者が利用する場所を撮影するために施設等に設置する撮影機器及びこれに附属する機器で、撮影した画像情報を電磁的記録媒体に保存する機能を有するものをいう。
(2) 画像データ 防犯カメラにより撮影し、電磁的記録媒体に保存した画像情報をいう。
(3) 施設等 市が設置し、又は許可を受けて管理及び使用する施設並びに工作物をいう。
(防犯カメラ等の設置)
第3条 市長は、設置目的を達成するために、必要かつ最小限度の台数及び撮影範囲に限り、防犯カメラを設置するものとする。
2 市長は、防犯カメラの撮影対象区域内の見やすい位置に、防犯カメラを設置している旨を表示するものとする。
(管理責任者)
第4条 市長は、防犯カメラを設置した施設等(以下「設置施設等」という。)に、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとし、設置施設等に係る事務を所掌する課長等(議会事務局長、課長及び総合支所長の職である者)をもって充てる。
(防犯カメラの点検)
第5条 管理責任者は、防犯カメラの機能を維持するため、日常的な点検を行うものとする。
(防犯カメラに関する問合せ)
第6条 管理責任者は、防犯カメラの管理及び運用に関する問合せを受けたときは、迅速に対応するものとする。
(画像データの管理)
第7条 管理責任者は、画像データの漏えい、滅失、き損、改ざん等を防止するため、適切な措置を講ずるものとする。
2 管理責任者は、画像データを記録した電磁的記録媒体を施錠ができ、かつ持ち運びができない保管用具に保管する等の措置を講ずるなど盗難の防止を図り、常に安全な場所に置くものとする。
3 画像データの保存期間は、撮影の日から14日以内とし、保存期間を経過した画像データは、上書き、初期化等の方法により速やかに消去するものとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、管理責任者は、保存期間を延長することができる。
(防犯カメラの設置及び運用基準)
第8条 管理責任者は、この告示に基づき、防犯カメラの設置及び運用基準を定めるものとする。
(目的外利用及び外部提供の制限)
第9条 市長は、画像データを設置目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、法令、湯沢市個人情報保護条例及び湯沢市情報公開条例(平成28年湯沢市条例第25号)の規定に基づき提供する場合は、この限りでない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成31年2月1日から施行する。