○湯沢市立学校の学校運営協議会に関する規則
平成30年12月21日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、その所管に属する小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)の運営に関し、教育委員会及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民の市立学校の運営への参画の促進及び連携の強化を進めることにより、市立学校、保護者、地域住民等と信頼関係を深め、一体となって市立学校の運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むため、市立学校ごとに協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会の設置に当たっては、保護者及び地域住民の意向を反映するよう努めるものとする。
(設置学校の運営に関する基本的な方針の承認)
第3条 前条第1項の規定により協議会が置かれた市立学校(以下「設置学校」という。)の校長は、設置学校の運営に関する次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を策定し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び経営の重点に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 組織に関すること。
(4) 予算の編成及び執行に関すること。
(5) 施設及び設備の管理に関すること。
2 設置学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従い設置学校の運営を行うものとする。
(設置学校の運営等に関する意見の申出)
第4条 協議会は、設置学校の運営全般について、教育委員会又は設置学校の校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、設置学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由し、秋田県教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会又は秋田県教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、設置学校の校長の意見を聴取するものとする。
(設置学校の運営等に関する評価及び情報提供)
第5条 協議会は、毎年度1回以上、設置学校の運営状況等について評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者、地域住民等に対し、協議会の活動状況を積極的に情報提供するよう努めなければならない。
(住民参画の促進等)
第6条 協議会は、設置学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
(組織)
第7条 協議会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、設置学校の校長の推薦により教育委員会が委嘱又は任命する。ただし、設置学校の実情により教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 設置学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 設置学校の通学区域に居住する者
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項の規定に基づき設置学校に置かれた地域学校協働活動推進員
(4) 設置学校の校長
(5) 設置学校の教頭
(6) その他教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、委員の辞任等により欠員が生じた場合には、速やかに新たな委員を委嘱又は任命するものとする。
3 協議会の事務局は、設置学校内に置き、設置学校の教頭がその職務を行うものとする。
(委員の身分等)
第8条 委員は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定により、特別職の地方公務員の身分を有する。
(委員の守秘義務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員は、その地位を不当に利用するなど、その職にふさわしくない言動をしてはならない。
(委員の任期)
第10条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から同日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 第7条第2項の規定により新たに委嘱又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の解任)
第11条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該委員を解任することができる。
(1) 委員本人から辞任の申出があった場合
(2) 第9条の規定に反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任するときは、その理由を示さなければならない。
(研修)
第12条 教育委員会は、委員が協議会及び委員の役割、責任等について正しい理解を得るため、委員に対し必要に応じて研修等を実施することができる。
(会長及び副会長)
第13条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は設置学校の校長が指名した者をもって充て、副会長は会長が指名した者をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第14条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が議案を示して招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(会議の公開)
第15条 協議会の会議は、特別の事情がない限り公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(指導及び助言)
第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び設置学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月11日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の湯沢市立学校の学校運営教協議会に関する規則の規定によりなされた学校運営協議会の委員の委嘱又は任命は、この規則による改正後の湯沢市立学校の学校運営協議会に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。