○湯沢市農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則
平成31年3月27日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年湯沢市条例第45号)第2条第1項の規定に基づく同条例別表第1に定める湯沢市農業委員会(以下「委員会」という。)の会長、会長代理及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。
(支給対象活動)
第2条 能率給の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の1(1)に規定する活動とする。
(能率給の財源)
第3条 能率給は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。
(能率給の額)
第4条 能率給の額は、次の各号に定める額を合算して得た額とする。
(1) 交付金の額に2分の1を乗じて得た額を、委員等の人数で除して得た額。
ただし、年度の途中で就任又は退任した委員等がある場合は、交付金の額に委員等の在職月数(就任又は退任した月は1月とする。以下同じ。)を乗じて得た額を、全ての委員等の在職月数の合計数で除して得た額
2 前項の規定により算出された額に1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額とする。ただし、すべての委員等について四捨五入して得た額を合算した場合において、その合算した額と交付金の額との間に差額を生じたときは、最も高額な能率給が支給される委員等の支給額において調整するものとする。
(活動実績の報告)
第5条 委員等は、第2条に規定する活動をした日の属する月の翌月5日までに、活動実績を委員会会長に報告するものとする。
(能率給の支給時期)
第6条 市長は、交付金の額の決定を受けた後に、委員等に能率給を一括して支給するものとする。
(能率給の返還)
第7条 委員会は、委員等が報告した活動実績の内容に虚偽の記載があった場合は、委員等に対し、能率給の一部又は全部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、能率給の支給方法等に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。