○湯沢市行方不明者の捜索救助活動に関する要綱
平成31年3月12日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、警察署長からの要請に基づく市内及びその周辺地域における行方不明者の捜索救助のための活動(地震、水害その他自然災害時を除く。以下「捜索救助活動」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「行方不明者」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 山林、原野その他これらに類する場所に立ち入り帰宅又は帰宿しない者
(2) 河川、湖沼その他これらに類する場所の周辺に立ち入り帰宅又は帰宿しない者
(3) その他行方が明らかでない者であって、特に市長が捜索救助活動を必要と認めるもの
(責務)
第3条 市長は、湯沢警察署長から行方不明者の捜索に関し協力の要請を受けた場合において、必要があると認めるときは、国、県、他の市町村、湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本部その他の関係機関(以下「関係機関等」という。)と連携し、行方不明者の捜索救助活動に当たるものとする。
(調査活動等)
第4条 市長は、前条の協力の要請があった場合は、関係機関等と連携して調査活動を行うものとする。
2 市長は、前項の調査活動の結果、捜索救助活動を行う必要があると判断したときは、関係機関等と連携して編成する捜索隊(以下「捜索隊」という。)に消防団員(湯沢市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成17年湯沢市条例第227号)第1条に規定する消防団員をいう。以下同じ。)及び市職員を派遣する等必要な措置を講ずるものとする。
(捜索救助活動の基本)
第5条 市長は、捜索隊に派遣する消防団員及び市職員(以下「派遣団員等」という。)に捜索救助活動を行わせるに当たり、二次災害防止のための安全対策を講ずるものとする。
2 派遣団員等が捜索救助活動を実施する期間は、原則として3日以内とし、派遣団員等の健康状態を勘案し、市長が判断するものとする。
(1) 湯沢市消防団員の人件費 湯沢市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第13条第4号及び第5号の規定に基づき算出した費用弁償の額
(2) 派遣団員等の食糧費、燃料費、消耗品費等 実費相当額
(捜索救助費用の免除等)
第7条 市長は、費用負担者に特別な事由があると認めるときは、捜索救助費用の請求をしないものとする。
(他市町村における捜索救助活動)
第8条 市長は、他の市町村で市民の行方不明者が発生した場合において、当該事案が発生した市町村又は当該事案を所管する警察署、消防署等の関係機関(以下「要請機関」という。)から要請があるときは、要請機関が組織する捜索隊に派遣団員を派遣し、捜索救助活動を行わせることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。