○湯沢市歴史文化懇話会要綱
令和元年7月1日
教育委員会告示第10号
(設置)
第1条 市の歴史文化資料の保存及び展示等に関する方針の策定に向け、専門的な見地から検討を行うため、湯沢市歴史文化懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 懇話会は、次に掲げる事項について検討し、湯沢市教育委員会(以下、「教育委員会」という。)に、意見を述べることとする。
(1) 歴史文化に関する基本的な方向性に関すること。
(2) 歴史文化資料の保存及び展示の在り方に関すること。
(3) その他懇話会が必要と認める事項
(組織)
第3条 懇話会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 歴史文化に関し、識見を有する者
(2) 文化財保護に関し、識見を有する者
(3) その他教育委員会が必要と認める者
3 懇話会に座長及び副座長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 座長は、懇話会を代表し、会務を総理する。
5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、当該委員の委嘱の日から1年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 懇話会の会議(以下「会議」という。)は、座長が招集し、会議の議長となる。ただし、初回の会議は、教育委員会が招集するものとする。
2 懇話会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 懇話会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 懇話会の庶務は、教育委員会事務局教育部生涯学習課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、座長が懇話会に諮って定める。
附 則
この告示は、令和元年7月1日から施行する。