○湯沢市病児保育事業実施要綱
令和元年8月7日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、病児保育事業実施要綱(平成27年7月17日付け雇児発0717第12号。以下「国要綱」という。)に基づく、病児保育事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、病気等により集団保育が困難な児童を、専用施設において一時的に保育することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の委託)
第3条 市長は、当該事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認めた者に委託することができる。
(対象児童等)
第4条 この事業の対象となる者(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有し、病気等により集団保育が困難な乳幼児又は小学校に就学している児童。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、市外に住所を有する者であっても、この限りでない。
(2) 病気等の症状に当面の急変が認められず、かつ、医療機関への入院の必要はないが、安静の確保に配慮する必要があり、事業の利用が可能であると医師が認めた者
(3) 保護者の就労、疾病、事故、出産、家族の介護又は看護、冠婚葬祭及びその他の社会的にやむを得ない事情により、家庭において保育が困難な者
(実施施設)
第5条 事業の実施施設(以下「実施施設」という。)の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 湯沢市病児保育室
(2) 位置 湯沢市山田字勇ヶ岡25番地 秋田県厚生農業協同組合連合会雄勝中央病院内 6階
(定員)
第6条 事業の利用定員は、1日当たり6人とする。
(開設日等)
第7条 実施施設の開設日は、湯沢市の休日を定める条例(平成17年湯沢市条例第2号)第1条第1項に定める市の休日を除く、月曜日から金曜日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、休業日とすることができる。
3 事業の利用時間は、午前8時30分から午後6時までとする。
(留意事項)
第8条 市は、事業の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 対象児童の健康状態を的確に把握し、病状に応じて安静を保てるよう処遇内容を工夫し、医療機関及び関係機関との協力体制を確保すること。
(2) 他の児童への病気等の感染の防止に配慮すること。
(利用登録)
第9条 事業を利用しようとする対象児童の保護者は、年度ごとに、湯沢市病児保育利用登録票(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合にあっては、この限りでない。
(利用予約)
第10条 前条の規定による登録を行った対象児童の保護者(以下「登録者」という。)が事業を利用しようとするときは、事業を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の前日(利用日の前日が実施施設の休業日に当たる場合は、当該休業日の前日)の午後5時までに、対象児童の氏名、病気等の症状その他必要な事項を実施施設に伝えて、利用予約をしなければならない。ただし、緊急を要する場合にあっては、この限りでない。
(利用申請)
第11条 登録者が事業を利用しようとするときは、利用日までに湯沢市病児保育利用申請書(様式第2号)及び対象児童が事業を利用することが可能であることを医師が証明した書類を市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合にあっては、この限りでない。
(利用の取消し)
第14条 市長は、対象児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消すことができる。
(1) 第4条第1項各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、利用の決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない事由により事業の利用の継続が困難であると市長が認めたとき。
(費用の負担等)
第15条 市長は、事業を利用した保護者から、別表に定める事業を実施するために必要な費用の一部を徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市内に住所を有する者のうち生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている世帯に属する者又は申請日の属する年度分(申請日が4月から8月までの場合は、申請日の属する年度の前年度分)の市民税が非課税である者である場合は、費用の支払を免除するものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和元年8月7日から施行する。
別表(第15条関係)
申請者の住所区分 | 一日当たりの費用 |
市内に住所を有する者 | 1,500円 |
市外に住所を有する者 | 2,000円 |