○湯沢市三関・須川児童クラブ移動支援事業実施要綱
令和元年8月26日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯沢市放課後児童健全育成事業実施要綱(平成17年湯沢市告示第19号。以下「要綱」という。)で規定する三関・須川児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を利用する児童の移送を行う三関・須川児童クラブ移動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象となる者は、湯沢市立須川小学校(以下「須川小」という。)に通学する児童のうち、児童クラブを利用するものとする。
(実施方法)
第3条 市長は、児童クラブを利用する児童を須川小から児童クラブまで移送を行うものとする。
(事業の委託)
第4条 市長は、事業の全部又は一部について、道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者に委託することができる。
(実施日)
第5条 事業の実施日は、要綱第8条第1項第1号に規定する児童クラブの実施日とする。ただし、須川小の休業日は除く。
2 市長は、天災その他やむを得ない事情により事業の実施に支障があると認めるときは、事業を中止することができる。
(利用料)
第6条 事業の利用料は、無料とする。
(利用申請)
第7条 事業を利用する児童の保護者(以下「申請者」という。)は、利用を開始する月の前月20日(その日が湯沢市の休日を定める条例(平成17年湯沢市条例第2号)第1条第1項に定める市の休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い市の休日でない日)までに、湯沢市三関・須川児童クラブ移動支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、特にやむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りではない。
(利用の取消し)
第8条 前条に規定する利用の決定を受けた者は、事業を利用しなくなったときは、速やかにその旨を市長に申し出なければならない。ただし、須川小を卒業したことによるものである場合は、この限りでない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和元年8月26日から施行する。