○湯沢市すこやか子育て支援事業費支給要綱
令和元年10月1日
告示第37号
湯沢市すこやか子育て支援事業費支給要綱(平成27年湯沢市告示第48号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、就学前の子どもの保育料等に対して助成することにより、子育てに係る経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てることができる環境を整備し、もって出産や子育てに関する市民の希望をかなえ、少子化の克服を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)の規定によるほか、次に定めるところによる。
(1) ひとり親 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」又は「配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの」をいう。
(2) 一般世帯 ひとり親の世帯(以下「ひとり親世帯」という。)以外の世帯をいう。
(3) 特定教育・保育施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する教育・保育施設をいう。
(4) 特定地域型保育事業 法第29条第1項に規定する地域型保育の給付を受ける事業をいう。
(5) 保育機能施設等 保育機能施設及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条第1項の指導監督の対象となる施設をいう。
(6) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条11項の規定による公示がされたものを除く。
(7) 公定価格 法第27条第3項第1号及び法第29条第3項第1号に規定する費用の額をいう。
(8) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に定める教育・保育給付認定を受けた子どもをいう。
(9) 教育・保育給付第1号認定子ども 法第19条第1項第1号に該当する教育・保育給付認定子どもをいう。
(10) 教育・保育給付第2号認定子ども 法第19条第1項第2号に該当する教育・保育給付認定子どもをいう。
(11) 特定満3歳以上保育認定子ども 教育・保育給付第2号認定子どものうち、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。)をいう。
(12) 教育・保育給付第3号認定子ども 法第19条第1項第3号に該当する教育・保育給付認定子どもをいう。
(13) 保護者等 法第20条第4項に定める教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者若しくは法第30条の5第3項に定める施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者又は法第20条第1項若しくは法第30条の5第1項の認定を受けない子どもにあってはその扶養義務者
(14) 施設等利用給付第2号認定子ども 法第30条の4第2号に該当する子どもをいう。
(15) 施設等利用給付第3号認定子ども 法第30条の4第3号に該当する子どもをいう。
(16) 食材料費 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)第28条の16第3号に定める費用のうち、主食の提供に係る費用を除いたものをいう。
(1) 保育料
ア 法第27条第1項の規定による施設型給付費及び法第29条第1項の規定による地域型保育給付費並びに法第28条第1項に規定する特例施設型給付費及び法第30条第1項に規定する特例地域型保育給付費を支給する子どもの保護者等のうち次のいずれかに該当する者
(ア) 教育・保育給付第1号認定子ども
a 別表第1号に規定する階層区分(以下「第1号階層区分」という。)第1階層から第5階層に属する世帯の保護者等
b 第1号階層区分第5階層に属する世帯のうち市町村民税所得割課税額が348,900円以下の世帯で、平成30年4月2日以降に生まれた第3子以降及び当該子と同一戸籍の第2子以降の保護者等
(イ) 教育・保育給付第2号認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。)
a 別表第2号に規定する階層区分(以下「第2号階層区分」という。)第1階層から第7階層に属する世帯の保護者等
b 第2号階層区分第6階層に属する世帯の平成30年4月2日以降に生まれた第3子以降及び当該子と同一戸籍の第2子以降の保護者等
(ウ) 教育・保育給付第3号認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。)
a 第2号階層区分第1階層から第7階層に属する世帯の保護者等
b 第2号階層区分第6階層に属する世帯の平成30年4月2日以降に生まれた第3子以降及び当該子と同一戸籍の第2子以降の保護者等
イ 特定教育・保育施設以外の施設を利用する子どもの保護者等のうち次のいずれかに該当する者
(ア) 幼稚園の利用
a 第1号階層区分第1階層から第5階層に属する世帯の保護者等
b 第1号階層区分第5階層に属する世帯のうち市町村民税所得割課税額が348,900円以下の世帯で、平成30年4月2日以降に生まれた第3子以降及び当該子と同一戸籍の第2子以降の保護者等
(イ) 保育機能施設等の利用
a 第2号階層区分第1階層から第7階層に属する世帯の保護者等
b 第2号階層区分第6階層に属する世帯で、平成30年4月2日以降に生まれた第3子以降及び当該子と同一戸籍の第2子以降の保護者等
(2) 副食費
ア 法第27条第1項の規定による施設型給付費及び法第29条第1項の規定による地域型保育給付費を支給する子ども並びに法第28条第1項に規定する特例施設型給付費及び法第30条第1項に規定する特例地域型保育給付費を支給する子どもの保護者等のうち次のいずれかに該当する者
イ 特定教育・保育施設以外の施設を利用する子どもの保護者等のうち次のいずれかに該当する者
(ア) 幼稚園の利用 第1号階層区分第4階層及び第5階層に属する世帯の保護者等
(イ) 保育機能施設の利用 満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した子どもの保護者等であって、第2号階層区分第1階層から第7階層に属する世帯の者
(1) 保育料
ア 第3条第1号ア(ア)又は(イ)においては、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「特定教育・保育施設等運営基準」という。)第13条第3項及び第43条第3項に規定する額(特定負担額)のうち、保護者等が負担する額として市が認めた費用とし、法附則第6条第4項で規定する徴収額についてもこれを準用する。
(2) 副食費 対象となる子ども1人当たり、月額4,500円と次に掲げる額を比較して少ない方の額とする。
ア 第3条第2号アにおいては、特定教育・保育施設等運営基準第13条第4項第3号の費用のうち、主食の提供に係る費用を除いた額とする。
(3) 食材料費 対象となる子ども1人当たり、日額300円と1日当たりの食材料費を比較して少ない方の額とする。
(助成額)
第5条 助成額は次のとおりとする。
(1) 保護者等が一般世帯に属する子どもの保育料
(2) 保護者等がひとり親世帯に属する子どもの保育料
(3) 副食費
(保護者等の申請等)
第6条 保育料等の助成を受けようとする保護者等は、子どもが保育所、幼稚園、認定こども園等に入所する日までにすこやか子育て支援事業保育料助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、すこやか子育て支援事業保育料助成決定通知書(様式第2号)又はすこやか子育て支援事業保育料助成申請却下通知書(様式第3号)により保護者等に通知するものとする。ただし、既に湯沢市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年湯沢市規則第17号)別表に規定する施設型給付費・地域型保育給付費支給認定申請書兼保育所等利用申請書の提出があるときは、同表7の項に規定する事業所入所承諾書に代えることができるものとする。
(1) 子ども又は保護者等の氏名等に変更があった場合
(2) 他市町村に転出した場合
(3) 子どもが死亡した場合
(4) 保護者等の所得状況が変更になった場合
(5) 配偶者との死別又は離婚等によりひとり親世帯となった場合
(6) ひとり親世帯における保護者等が再婚した場合
(7) ひとり親世帯であることが戸籍謄本で確認できない場合
(8) 第2子以降の子どもが生まれた場合
(助成対象期間)
第7条 助成金を交付できる期間は、子どもが保育所、幼稚園、認定こども園等に入所した日の属する月から、退所した日の属する月までとする。
(保護者等への助成)
第8条 保護者等への助成は、保育料等の減額又は免除によるものとする。ただし、保育機能施設等を利用している児童の保護者等に対しては、助成金の交付によるものとし、毎月当該月分を翌月に支給する。
(関係帳簿の整備等)
第9条 市は、この事業を実施するに当たり、関係帳簿を備え付けるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、保育料等の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月12日告示第7号)
この告示は、令和2年3月12日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(1) 教育・保育給付第1号認定子ども(幼稚園を利用する子どもにおいて準用する)
階層区分 | 該当する世帯 |
第1階層 | 生活保護世帯 |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯(所得割非課税世帯含む) |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額 77,101円未満 |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額 211,201円未満 |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額 211,201円以上 |
階層区分 | 該当する世帯 |
第1階層 | 生活保護世帯 |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額 97,000円未満 |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額 169,000円未満 |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額 301,000円未満 |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額 397,000円未満 |
第8階層 | 市町村民税所得割課税額 397,000円以上 |