○湯沢市文化交流センター条例
令和元年12月19日
条例第17号
(設置)
第1条 市民の教養の向上及び文化の振興、各種団体の学習、研修等の活動を通じた生涯学習及び相互の交流促進に寄与することを目的として、湯沢市文化交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 湯沢市文化交流センター
(2) 位置 湯沢市字沖鶴69番地5
(管理運営)
第3条 センターの管理及び運営は、湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 センターに所長及びその他の職員を置くことができる。
(使用時間)
第5条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、使用時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は別に休館日を定めることができる。
(使用の許可)
第7条 センターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 前項の許可には、管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が使用させることを不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、センターの使用を許可した後、前条各号の事由が生じたときは使用の許可を取消し、又は使用を中止させることができる。この場合において、使用者に損害が生じても教育委員会はその責を負わない。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会の承認を得ないで使用目的を変更したとき、市又はセンターにおいて直接使用の必要が生じたときは、教育委員会は使用の許可を取消すことができる。
(使用料)
第10条 使用者から、別表に定める使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、使用許可と同時に徴収する。
(使用料の不還付)
第11条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない理由により使用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第12条 市長が必要と認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(目的外の使用又は権利譲渡の禁止)
第13条 使用者は、許可目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその使用する権利を他に譲渡してはならない。
(損害賠償義務)
第14条 使用者は、施設若しくはその附属設備を毀損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、湯沢雄勝広域市町村圏組合広域交流センター条例(昭和61年湯沢雄勝広域市町村圏組合条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第10条関係)
使用料
区分 室名 | 開館から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から閉館まで | 冷暖房料(1時間につき) | 燃料代(ガス台1時間につき) |
第1研修室 | 750円 | 750円 | 860円 | 530円 | 100円 |
第2研修室 | 750円 | 750円 | 860円 | 530円 | |
多目的ホール | 1,610円 | 1,610円 | 2,160円 | 860円 | |
展示交流ホール | 1,610円 | 1,610円 | 2,160円 | 860円 | |
調理室 | 530円 | 530円 | 650円 | 100円 |
備考
入場料を徴する場合又は営利を目的とする場合の使用料は、上記使用料の3倍(県外に住所又は主たる事務所を有する者は5倍)の金額とする。