○湯沢市立湯沢西・三関・須川小学校統合準備会要綱
令和元年12月16日
教育委員会告示第17号
(設置)
第1条 湯沢西小学校、三関小学校及び須川小学校(以下「当該小学校」という。)の統合に伴う諸問題を検討し、3校の統合を円滑に推進するため、湯沢市立湯沢西・三関・須川小学校統合準備会(以下「準備会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 準備会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校施設及び教育環境整備に関する事項
(2) 通学路及び通学手段に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、統合に関し必要な事項
(組織)
第3条 準備会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 当該小学校のPTA代表者
(2) 当該小学校の校長及び教頭
(任期)
第4条 委員の任期は、当該小学校の統合が完了するまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 準備会に会長及び副会長2人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、準備会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 準備会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、初回の会議は教育委員会教育長が招集するものとする。
2 会長は、必要があると認めるときは、準備会の会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 専門的な事項の検討及び調整(以下「検討等」という。)を行うため、準備会に部会を置く。
2 部会は、当該小学校から選出された者及びPTA代表者(以下「部会員」という。)で組織する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する部会員の互選により定める。
4 部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指定した部会員がその職務を代理する。
5 部会の会議は、部会長が招集し、会議の議長となる。
6 部会長は、必要があると認めるときは、部会の会議に部会員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
7 部会長は、検討等の結果を準備会の会議において随時報告するものとする。
(庶務)
第8条 準備会の庶務は、教育委員会教育部教育総務課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、準備会の運営に関し必要な事項は、会長が準備会に諮って定める。
附 則
この告示は、令和元年12月16日から施行する。