○湯沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和2年3月26日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年湯沢市条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
3 前項の号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の適用については、職種別基準表において定める場合を除き、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第3学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分の例による。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して湯沢市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年湯沢市規則第44号)別表第4に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者への職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
(1) 湯沢市ビジネス支援センター ゆざわ―Bizセンター長 月額1,000,000円
(2) 外国語指導助手 月額330,000円以内で別に定める額
(3) 小学校外国語活動支援員 月額250,000円
(4) 部活動指導員 時間額1,600円
(5) 建築専門員 月額369,000円以内で別に定める額
(給料の支給)
第9条 条例第7条において準用する湯沢市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年湯沢市条例第50号。以下「給与条例」という。)第5条第2項の規則で定める期日は、翌月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(時間外勤務手当の割合等)
第12条 条例第7条において準用する給与条例第10条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。
(休日勤務手当)
第13条 条例第7条において準用する給与条例第11条第2項の規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第14条 条例第7条において準用する給与条例第14条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、湯沢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年湯沢市規則第36号)第9条第1項に規定する勤務とする。
2 条例第7条において準用する給与条例第14条第1項本文の規則で定める額及び同項ただし書の規則で定める額については、常勤職員の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 条例第9条の規則で定める時間については、常勤職員の例による。
(1) 条例第12条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第12条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第12条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第18条 条例第13条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第15条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第15条第1項において読み替えて準用する給与条例第15条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第12条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第13条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(3) 条例第14条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(報酬の支給)
第20条 条例第16条第1項の規則で定める期日は、翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(休暇時の報酬)
第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間に勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(通勤に係る費用弁償の支給)
第22条 条例第19条に規定するパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償は、給与条例第7条の3第1項各号及び第2項から第6項まで規定の例により支給する。この場合において、同条第3項中「最初の月の市長が規則で定める日」とあるのは、「翌月21日(その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日)」と読み替えるものとする。
(この規則により難い場合の措置)
第23条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月23日規則第35号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
保育士 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 25 |
保健師、看護師 | 1 | 13 | 1 | 50 | |
看護助手、医療事務の職種 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
在宅医療・介護連携支援相談員 | 1 | 9 | 1 | 25 | |
司書、図書館協力員、子ども読書活動支援員 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
湯沢市ビジネス支援センターゆざわ―Bizに勤務する事務補助員 | 1 | 37 | 1 | 37 | |
事務補助員(湯沢市ビジネス支援センターゆざわ―Bizに勤務するものを除く。)、学習補助員その他これらに準じる職種 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
家庭相談員、消費生活相談員、就労支援員その他これらに準じる職種(別に定めるものを除く。) | 1 | 1 | 1 | 25 |
備考
この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。