○湯沢市交通指導員要綱
令和2年3月31日
告示第62号
(趣旨)
第1条 道路交通の安全を保持するため、交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員は、市長の指示するところにより、警察機関及び交通安全推進機関等との緊密な連携を図り、幼児、児童、生徒及び高齢者をはじめとする歩行者等の安全な誘導及び保護(以下「活動」という。)並びに交通事故の防止のための調査研究を行い、交通秩序の保持及び交通事故防止に努めるものとする。
(定数)
第3条 指導員の定数は、40人以内とする。
(委嘱)
第4条 指導員は、次の各号に定める資格を有する者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市内に居住する者
(2) 委嘱する日において25歳以上の者
(3) 志操堅固、身体剛健であって交通に関する知識に精通し、かつ、指導力を有する者
(任期)
第5条 指導員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(隊の構成及び名称)
第6条 指導員は、隊を編成するものとする。
(1) 隊長 1人
(2) 副隊長 3人
(3) 隊員 36人以内
3 隊長及び副隊長は、指導員のうちから市長が委嘱する。
4 隊長は、市長の指揮監督のもとに隊務を統理し、指導隊を代表する。
5 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。なお、隊長の職務を代理する者は、副隊長の互選により選出する。
6 隊員は、隊長の命により出動し、服務する。
(指導隊の職務)
第7条 指導隊は、市長の承認を得た事業計画に定めるもののほか、緊急を要するとき又は隊長が特に必要と認めたときは、随時活動するものとする。
(活動報告)
第8条 指導員は、湯沢市交通指導員活動報告書(別記様式)により、活動状況を活動した月の翌月10日までに市長に報告しなければならない。
(遵守事項)
第9条 指導員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 交通法規を遵守し、市民の模範となるよう努めること。
(2) 市民に対し交通法規の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。
(3) 言動を慎み、誠意をもって活動すること。
(4) 職務上知り得た秘密を守り、かつ、個人の人格を傷つけるようなことを他に漏らさないこと。
(5) 活動する際は、必ず制服を着用し、警察官とまぎらわしい越権行為をしないこと。
(解職)
第10条 市長は、指導員が次に掲げるいずれかに該当するときは、解職することができる。
(1) 交通法規に違反したとき。
(2) 職務上の業務に違反し、又はその職務を怠ったとき。
(3) 指導員たるにふさわしくない非行があったとき。
(制服等の貸与)
第11条 市長は、指導員に制服等を貸与するものとし、貸与品の種類及び員数は、別表のとおりとする。
2 貸与品は、全て現品貸与とする。
3 指導員は、貸与品を常に清潔に保管し、職務以外にこれを使用してはならない。
4 指導員は、退職等によりその身分を失ったときは、貸与品を直ちに返納しなければならない。
(指導員の災害補償)
第12条 指導員の公務上の災害に対する補償は、市が加入する傷害保険を適用するものとする。
(その他)
第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
品名 | 員数 |
夏用制服上下衣 | 1着 |
冬用制服上下衣 | 1着 |
冬用替ズボン(女性の隊員に限る。) | 1本 |
制帽 | 1個 |
外とう上下 | 1着 |
雨衣 | 1着 |
帽子覆い | 1枚 |
ネクタイ | 1本 |
警笛吊紐 | 1本 |
白色警笛 | 1個 |
白帯革 | 1本 |
白手袋 | 1双 |
冬用手袋 | 1双 |
交通指導員腕章 | 1枚 |
腕章吊紐 | 1本 |
交通指導員階級章 | 1個 |
夜行警杖(停止棒) | 1本 |
夜行チョッキ | 1枚 |
半長靴(男性隊員に限る。) | 1足 |
短靴(女性隊員に限る。) | 1足 |