○湯沢市臨時診療所条例
令和2年5月20日
条例第12号
(設置)
第1条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第8項に規定する指定感染症(以下「感染症」という。)の市内での感染拡大を防止し、感染症を疑う者の診療を行うため、湯沢市臨時診療所(以下「臨時診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 臨時診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 湯沢市臨時診療所
(2) 位置 湯沢市岩崎字狐崎8番地7
(診療日及び診療時間)
第3条 臨時診療所の診療日及び診療時間は、感染症の発生状況により市長が必要と認めた日及び時間とする。
(使用料)
第4条 臨時診療所で診療を受けた者は、次に掲げる使用料を納付しなければならない。
(1) 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に基づき算定した額
(診療業務の委託)
第5条 市長は、臨時診療所の運営及び診療に関する業務の全部又は一部について、湯沢市雄勝郡医師会又は医療機関に委託することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月12日条例第20号)
この条例は、令和2年11月25日から施行する。