○湯沢市皆瀬診療所医師住宅条例
令和2年6月26日
条例第15号
湯沢市立皆瀬診療所医師住宅設置条例(平成17年湯沢市条例第136号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 皆瀬診療所に勤務する医師を確保し、医療の充実を図るため、湯沢市皆瀬診療所医師住宅(以下「医師住宅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 医師住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 湯沢市皆瀬診療所医師住宅
(2) 位置 湯沢市字内舘町56番地
(入居者資格)
第3条 医師住宅に入居することができる者(以下「入居者」という。)は、皆瀬診療所に勤務する医師及び当該医師と同居する親族とする。
(賃貸料)
第4条 医師住宅の賃貸料は、無料とする。
(修繕費用の負担)
第5条 医師住宅の修繕に要する費用(軽微な修繕及びその他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
(入居者の費用負担)
第6条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 光熱費、水道料金及び下水道使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、入居者が当然負担すべきものと認められる費用
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。
(湯沢市立皆瀬診療所医師住宅使用料徴収条例の廃止)
2 湯沢市立皆瀬診療所医師住宅使用料徴収条例(平成17年湯沢市条例第137号)は、廃止する。